Brief Introduction
中間配当監査の目的・実務を中心に、具体的な配当財源規制に係る開設Description
12月期決算会社では、8月初旬に1月度から6月度までの第2四半期決算が発表されます。
そのうち、中間配当を行う会社では、監査役等からの監査があります。
中間配当に係る監査とは、どのような監査かについて、実例を混ぜながら説明します。
会社の機関設計では、3形態(監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社)ありますので、レクチャーでは、基本的には、3形態の機関設計を網羅的にカバーできるよう監査役等又は監査役会等との言葉でできるだけ共通して使うようにしたいと考えます。
また、レクチャーは、あくまでも監査役等による監査の視点での説明が中心になりますが、経営者や経理財務部門からみてどのような視点にリスクがあるか、理解する上で参考にしてほしいと願っています。
【レクチャーの構成】は次のとおりです。随時変更してくことを予めご了承ください。
・はじめに・レクチャーの構成・中間配当の定義
・中間配当に係る監査の概要:①監査の目的・②監査の実施時期・③監査の実施要領
・違法配当した場合の取締役等の責任
・監査の実施要領の具体的解説
・監査結果の総括の仕方
おまけ
・中間配当に係る監査マニュアル
・中間配当に係る監査報告書の書き方
【中間配当の定義】について、会社法454条5項の定めがあります。
会社法454条5項
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができます。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする
Requirements
- Requirements
- 特にありません。