Brief Introduction
新リース会計Description
2016年1月13日に、国際会計基準審議会(IASB)はIFRS第16号「リース」を公表しました。
IFRS第16号では、リースとはある特定の資産(原資産)を使用する権利(使用権)を対価と引き換えに一定期間にわたって移転する契約と定義しました。
旧基準IAS第17号「リース」では、リース取引は借し手及び貸し手に関わらず、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースに区分されました。
オペレーティング・リースに分類された取引については、借り手の財政状態計算書上で認識されることはありません。
そのため、実質的にファイナンス・リースと実態は変わらない取引でありながら、借り手は、「負債」という義務を負っているにもかかわらず、その実態を財政状態計算書に正しく現わしていないという疑念が払拭されておりませんでした。
これは日本の会計基準においても同様なことが言えます。
IFRS第16号では、一部を除くすべてのリース取引において、借り手は使用権を資産として認識すると共にリース負債を計上することになりました。
一方、貸し手の会計処理においては、旧基準のIAS第17号の処理が踏襲され、ファイナンス・リース及びオペレーティング・リースが維持されました。
このレクチャーでは、IFRS第16号の会計基準の概要を解説します。
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